法人破産

法人破産の手続きを弁護士に依頼した場合の弁護士費用を解説します。
破産手続を選択することは、経営者の方の権利ともいうべきものです。
きちんと財産関係を整理し、債権者への配当のための手続きである破産手続を選択することは、経営者の方にとって絶対に必要なことです。
破産手続を選択しても、苦しいのは最初の1~2ヶ月だけで、それを過ぎると、あとは法律の定めた手続きを進むだけですので、「資金繰りの苦労から解放された」とほっとする経営者の方がほとんどです。
当事務所では、会社整理をお考えの方に対し、共に考え、受任をした場合には迅速に手続を行って参ります。
グリーンリーフ法律事務所の法人破産の弁護士費用は、下記の通りとなります。

 

法律相談料

ご相談は無料です。

弁護士費用

負債総額5000万円未満の場合           700,000円(税込770,000円)
負債総額5000万円以上1億円未満の場合     1,100,000円(税込1,210,000円)
負債総額1億円以上3億円未満の場合        1,500,000円(税込1,650,000円)
負債総額3億円以上の場合          裁判所に裁判所に納付する予納金、事案の難易、予想される労力、その他、諸事情を考慮して決めさせていただきます。

解雇していない従業員がいる、債権者の数が多い、支店がある、従業員・債権者に極秘裏に手続を進める必要があるなど、弁護士が複数で対処しなければならない事情がある場合、弁護士費用が増額になることがあります。
法人と共に代表者も破産申立をする場合、代表者については200,000円~400,000円(税込22万円~44万円)の費用がかかります。
弁護士費用については、ご相談を受けた後に、具体的な金額を明示させていただきます
当事務所にご依頼いただけるかどうかは、その後にお決めください。

裁判所に納める費用

予納金200,000円(税込22万円)
ただし、破産管財人の業務が相当量見込まれる件については、負債額に応じて下記の予納金が必要になります。
負債額
5000万円未満        70万円(税込77万円)
5000万円~1億円未満      100万円(税込110万円)
1億円~5億円未満        200万円(税込220万円)
5億円~10億円未満       300万円(税込330万円)
10億円~50億円未満     400万円(税込440万円)
50億円~100億円未満     500万円(税込550万円)

法人破産をお考えの方、グリーンリーフ法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所では、法人破産の専門サイトを用意しております。
詳しくは下記の画像をクリックしてください。法人破産専門サイトに移動します。

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