個人再生の手続きを弁護士に依頼した場合の弁護士費用を解説します。
個人再生とは、裁判所に申立てをして借金を減らし、返済計画を立てて、原則として3年間(最長5年間)で分割返済するという手続です。
返済をきちんとすることができた場合には、残りの借金の支払いは免除されます。
グリーンリーフ法律事務所の個人再生の弁護士費用は、下記の通りとなります。

 

法律相談料

ご相談は無料です。

着手金および報酬金

① 住宅ローンがない場合
着手金  1万円(税込 11,000円)
報酬金  41万円(税込 451,000円)
※事務手数料として3万円(税込 33,000円)を別途いただいております。
※債権者が10社を超える場合は、1社ごとに1万円増額。

② 住宅ローンがある場合
着手金  1万円(税込 11,000円)
報酬金  47万円(税込 517,000円)
※事務手数料として3万円(税込 33,000円)を別途いただいております。
※住宅ローンリスケジュールが必用な場合は、住宅ローン債権者1社につき、10万円(税込 110,000円)が加算されます。
※リスケジュールとは、返済期間の延長、据え置き期間の導入などによって、返済しやすいように、住宅ローンの返済計画を見直すことを言います。
※個人再生委員が選任される場合(再生債務者の財産、収入を調査する必要がある場合などです)、さらに150,000円(最低額)の予納金を別途裁判所に納める必要があります。

分割払いも可能です

着手金1万円(税込11,000円)をお支払いいただき、残額については、13回までの分割払いにすることが可能です。
※ 弁護士が債務整理を受任すると、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでにサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。

個人再生をお考えの方、グリーンリーフ法律事務所までお気軽にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所では、個人再生の専門サイトを用意しております。
詳しくは下記の画像をクリックしてください。個人再生専門サイトに移動します。

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