
自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合の弁護士費用を解説します。
自己破産とは、自己の資力では支払えなくなった債務を免除してもらうことを裁判所に申し立てるというものです。
グリーンリーフ法律事務所の自己破産の弁護士費用は、下記の通りとなります。
法律相談料
ご相談は無料です。
着手金及び報酬金
着手金 1万円(税込 11,000円)
報酬金 39万円(税込 429,000円)
※ 負債総額が1000万円を超える場合その他事案の内容が複雑な場合は、報酬金を増額することがあります。
※ 実費として、裁判所に納める予納金約15,000円が別途かかります。
※ 過払い金返還報酬金は過払い金の20%(税込 22%)です。
※ 個人事業主の場合は、規模により追加で費用をいただく事がございます。
※ 管財人が選任される場合(配当できるような財産がある場合、不正な方法で借入をした場合、浪費やギャンブル・換金行為など免責不許可事由がある場合などです)、200,000円(最低額)の予納金を別途裁判所に納める必要があります。
分割払いも可能です
着手金1万円(税込11,000円)をお支払いいただき、残額については、13回までの分割払いにすることが可能です。
※ 弁護士が債務整理を受任すると、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでにサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。
自己破産をお考えの方、グリーンリーフ法律事務所までお気軽にご相談ください。
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