家賃滞納・不払いで悩まれているオーナーや不動産会社が、建物の明け渡しを求める場合の弁護士費用を解説します。
アパート、一戸建てなどの居住用の場合です。
倉庫、店舗などの商業用の場合ではありませんのでご了承ください。

弁護士費用

弁護士費用は下記のとおり、各段階に応じて、定額になっています。
賃貸借契約解除通知の発送         5万円(税込55,000円)
明渡し訴訟の提訴~判決         20万円(税込220,000円)
明渡しの強制執行申立          10万円(税込110,000円)
明渡しが実現した場合の報酬       10万円(税込110,000円)
「包括プラン」(解除通知の発送、明渡訴訟の提起、明渡しの強制執行申立、明渡しの実現がセットになったプランです)         40万円(税込44万円)
賃料を回収した場合の報酬     回収額の20%(税込22%)

※ただし、契約解除通知だけで支払いをしてきた場合は、この報酬を支払う必要はありません。
保証人に対する請求を訴訟に含める場合   5万円(税込55,000円)
占有移転禁止の仮処分をする場合     10万円(税込110,000円)

弁護士費用以外の費用

1 建物明渡し訴訟を起こす場合の印紙代
訴状に貼る印紙代がかかります。この印紙代は、賃貸借物件の固定資産税評価額をもとに計算しますが、一般的なアパートであれば、1万円以下であることが多いと思います。

2 不動産登記簿謄本や固定資産税評価証明書をとるときの費用
当事務所がとる場合、1通につき2000円(税込2,200円)かかります。

3 建物明渡しの強制執行をする場合
(1)裁判所の執行官に収める予納金
裁判所にもよりますが、6万円(税込66,000円)前後のことが多いと思います。
(2)執行補助者の費用
賃貸借物件内の家財道具などをダンボールに積めて運び出し、トラックに積んで、廃棄場で廃棄するなどの仕事をするのが執行補助者です。執行補助者の人件費、ダンボール、トラック代、廃棄代などが込みですが、通常のアパートの場合、執行補助者に支払う費用が30~40万円(税込33万円~44万円)程度かかることが多いと思います。

4 占有移転禁止仮処分を行う場合
※ これを行うかどうかは事案によります。
(1)保証金
アパートの明渡しの場合、アパートの広さにもよりますが、50万円前後の保証金がかかります。ただし、この保証金は、訴訟が終了すれば一定の手続きを経て返還されます。
(2)裁判所の執行官に支払う予納金
裁判所にもよりますが、占有者1人について3万円程度のことが多いと思います。

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