着手金は、結果の成功、不成功に関係なくに弁護士に交渉・弁護などの手続きしてもらうために支払う費用です。
示談交渉、調停、裁判など不成功に終わっても戻ってくることはありません。
また、途中で弁護士を解任しても、解任するタイミングにもよりますが、基本的に着手金が返金されることはありません。
委任契約したすぐに解任した場合には、それまでの弁護活動分の費用を差し引いて着手金の一部を返してくれる弁護士もいますが、着手金は基本的に返金されることはないと思ってください。
ですから、信頼のおける弁護士を選ぶ必要があります。

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