相続

遺産分割協議を成立させるための調整を、相続人全員が弁護士に依頼した場合に、どれくらいの弁護士費用がかかるのかを解説します。

遺産分割協議の調整は、相続人が対立していることはなく、弁護士が専門家として法的にどのように遺産を分割すべきかを、相続人全員からの依頼を受けたうえで調整するものです。

ですから、相続人間での対立が顕在化した場合には、委任事務を継続することができなくなりますので、弁護士は相続人全員の代理人を辞任することとなります。

その点で、相続人のお一人(ないし一部)から依頼を受け、その他の相続人を相手方として交渉を行う遺産分割交渉とは異なります。

グリーンリーフ法律事務所の遺産分割協議の調整の弁護士費用は、下記の通りとなります

※表示はすべて税抜となります。

遺産分割協議の調整の弁護士費用

着手金

10万円(税込11万円)

報酬金

遺産総額 報酬金
3000万円以下の場合 遺産総額×2%+24万円(税込2.2%+26万4000円)
3000万円を超え3億円以下の場合 遺産総額×1%+54万円(税込1.1%+59万4000円)
3億円を超える場合 遺産総額×0.5%+204万円(税込0.55%+224万4000円)

※上記の金額には遺産分割協議書の作成を含みます。
※弁護士が相続人の集まる場所(お一人の方の自宅など)に赴いて調整を行う場合には、1回あたり1万円(税込11,000円)(交通費別途)の日当がかかります。
※配偶者居住権を取得した場合は、配偶者居住権の価格×1%(税込1.1%)を別途報酬としてお支払いいただきます。

遺産分割協議の調整の弁護士費用例

下記は一例となります。詳細は面談の際にご説明いたします。
また、費用に関しまして不明な点はお気軽にご相談ください。

例1.遺産総額が、3,000万円の場合
着手金10万円(税込11万円)、報酬金84万円(税込92万4000円)
例2.遺産総額が、5,000万円の場合
着手金10万円(税込11万円)、報酬金104万円(税込114万4000円)
例3.遺産総額が、1億円の場合
着手金10万円(税込11万円)、報酬金154万円(税込169万4000円)

例4.遺産総額が、3億円の場合
着手金10万円(税込11万円)、報酬金354万円(税込389万4000円)

遺産分割協議の調整で弁護士をお探しの方、グリーンリーフ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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