遺産分割協議を成立させるための調整を、相続人全員が弁護士に依頼した場合の弁護士費用について解説します。
遺産分割協議の調整は、相続人が対立していることはなく、弁護士が専門家として法的にどのように遺産を分割すべきかを、相続人全員からの依頼を受けたうえで調整するものです。
相続人間で合意が形成された場合には、遺産分割協議書を作成いたします。
ただし、相続人間での対立が顕在化した場合には、委任事務を継続することができなくなりますので、弁護士は相続人全員の代理人を辞任することとなります。
その点で、相続人のお一人(ないし一部)から依頼を受け、その他の相続人を相手方として交渉を行う遺産分割交渉とは異なります。
遺産分割協議の調整を弁護士に依頼する際には、依頼時に支払う着手金と終了時に支払う報酬金が必要となります
遺産分割協議調整プラン
着手金
ご依頼時にお支払い頂きます。
ご相談時にお見積りも致します。必要に応じてお申しつけ下さい。
詳しくは、グリーンリーフ法律事務所相続専門サイトの「弁護士費用」のページをご覧ください。
報酬金
事件終了時にお支払い頂きます。
遺産総額をもとに、計算いたします。
詳しくは、グリーンリーフ法律事務所相続専門サイトの「弁護士費用」のページをご覧ください。
遺産分割協議の調整で弁護士をお探しの方、グリーンリーフ法律事務所までお気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所では、相続・遺産分割の専門サイトを用意しております。
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