相続

相続人のお一人が、遺産分割調停や審判を弁護士に依頼した場合の弁護士費用を解説します。

相続人のお一人が、遺産分割調停や審判の代理を弁護士に依頼した場合の弁護士費用を解説します。

遺産を分割する場合、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則ですが、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、遺産を巡る紛争の解決のために、遺産分割調停、審判手続きを用いることになります。

遺産分割調停や審判の代理を弁護士に依頼する際には、依頼時に支払う着手金と終了時に支払う報酬金が必要となります。

遺産分割調停・審判・訴訟代理プラン ※争いがある場合

着手金

ご依頼時にお支払い頂きます。
ご相談時にお見積りも致します。必要に応じてお申しつけ下さい。
遺産総額、相続人の人数、争点の多寡や事案の複雑さによって基準よりも増額されることがあります。

詳しくは、グリーンリーフ法律事務所相続専門サイトの「弁護士費用」のページをご覧ください。

遺産分割調停・審判代理で弁護士をお探しの方、グリーンリーフ法律事務所までお気軽にご相談ください。

報酬金

事件終了時にお支払い頂きます。
取得できた相続財産の価格をもとに、計算いたします。

詳しくは、グリーンリーフ法律事務所相続専門サイトの「弁護士費用」のページをご覧ください。

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