相続

相続人のお一人が、遺産分割調停や審判を弁護士に依頼した場合の弁護士費用を解説します。
遺産を分割する場合、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則ですが、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、遺産の範囲を巡る紛争の解決のために、遺産分割調停、審判手続きを用いることになります。

グリーンリーフ法律事務所の遺産分割調停・審判代理の弁護士費用は、下記の通りとなります。

遺産分割調停・審判・訴訟代理プラン ※争いがある場合

着手金

30万円(税込33万円)
※遺産総額が多額である、相続人の人数が多い、争点が多岐にわたるなど事案が複雑な場合には、上記金額より増額させていただくことがあります。
※交渉から引き続き調停・審判代理をご依頼いただく場合の着手金は、20万円(税込22万円)となります。

報酬金

取得できた相続財産の価格をもとに、下記の計算式で求められる金額となります。

【報酬計算式】
取得できた相続財産の価格  × 10% + 30万円(税込11% + 33万円)

遺産分割調停・審判代理で弁護士をお探しの方、グリーンリーフ法律事務所までお気軽にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所では、相続・遺産分割の専門サイトを用意しております。
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