交通事故5

保険会社から賠償額の事前提示がある場合の交通事故の弁護士費用を解説します。

弁護士費用の計算方法に違いが

保険会社から賠償額の事前提示がある場合とない場合で報酬金の計算方法が違う法律事務所も多くありますので、グリーンリーフ法律事務所を例にその違いを説明します。
グリーンリーフ法律事務所では、保険会社からの賠償額の提示がない場合と保険会社から賠償額の事前提示がある場合はでの報酬金の計算方法が異なります。

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グリーンリーフ法律事務所では「ご依頼者が損をしないように」特別なプランがあります(詳しくはグリーンリーフ法律事務所の「交通事故の弁護士費用が心配な方に」をご覧ください)。

このようにグリーンリーフ法律事務所では「弁護士が介入し増加した賠償額に対して報酬金を計算する」という方針で、保険会社から賠償額の事前提示がある場合とない場合で計算方法を変えています。